不動産所得の赤字との損益通算について

不動産を所有していると、収入よりも必要経費減価償却費借入金の利子などで不動産所得が赤字になることがあります。
今回は、家族に貸す場合の不動産所得の扱いや、給与所得との損益通算についてやさしく説明します。

目次

1. 不動産所得の赤字とは?

不動産を所有している場合、土地建物を購入した際にかかる取得費用や、維持管理に必要な費用、借入金の利子などは、必要経費として収入から差し引くことができます。
例えば、賃貸用の住宅を貸して得られる収入よりも、固定資産税や借入金利息、減価償却費などの経費が多くかかった場合、不動産所得が赤字になることがあります。

この赤字は、単に損失として扱われるのではなく、確定申告で申告することが可能です。
赤字になる理由としては、以下のようなケースがあります:

  • 建物や土地の購入費用やリフォーム費用など、取得にかかる金額が大きい
  • 借入金の利子やローンの返済にかかる費用が発生している
  • 固定資産税や管理費など、物件を維持するために必要な経費がかかる

このように、赤字になった不動産所得も、他の所得と損益通算することで、所得税の計算上、有利に扱うことが可能です。
特に、賃貸物件が1棟だけのような場合でも、赤字を給与所得や事業所得と合算して計算できるため、合法的に差し引くことができます。

2. 家族に貸す場合の注意点

もし自分の持っている不動産を家族に貸す場合でも、注意すべきポイントがあります。
家族だからといって無条件に自由に貸してよいわけではなく、貸す金額によって税金の扱いが変わることがあります。

一般的には、固定資産税より少しでも高い金額で貸していれば、税務上は「普通の賃貸」として扱われます。
そのため、経費がかさむことで不動産所得が赤字になっても問題なく申告できます。

逆に、あまりにも安い金額で貸すと、私的な貸し出しと見なされ、税務上の扱いが変わる場合があります。
そのため、家族に貸す場合でも金額の設定は重要です。

3. 不動産所得と給与所得の損益通算

不動産所得が赤字になった場合でも、他の所得と合算することができます。
これを損益通算といいます。

例えば、会社からもらう給与所得がある場合、赤字になった不動産所得と合算して計算すると、税金を少なくできる場合があります。
1棟だけの不動産や小さな賃貸物件でも、赤字を差し引くことが可能です。

この仕組みを利用すると、源泉徴収で引かれた所得税の還付金を受け取れることもあります。
ただし、赤字を正しく計算して申告する必要があるため、不安な場合は税理士に相談すると安心です。

4. 還付金をもらう場合のポイント

還付金をもらう際のポイントを整理しました:

  • 不動産所得が赤字でも申告可能
  • 家族への貸出でも固定資産税以上の金額なら問題なし
  • 給与所得との損益通算が可能
  • 源泉所得税の還付金は合法的に受け取れる

5. 知っておきたいこと

今回ご紹介したように、不動産所得が赤字になった場合でも給与所得と合算できるため、税金の計算で有利に活用できるケースがあります。
赤字や必要経費の計算方法、損益通算の仕組みは少し複雑な部分もありますので、不安な場合は専門家に相談すると安心です。
ぜひ気軽にお問い合わせください。