税理士への資料の提示

税務調査専門の税理士事務所。あさじ会計のあさじです。

売上を隠したり、嘘の領収書を作って所得を少なくして申告をすると、重加算税がかかる場合があります。

わざと所得をごまかしている行動である、と判断されれば重加算税になる可能性が高くなります。

このような嘘の申告書を税理士に作成させる場合もあります。

このとき税理士に、売上の金額はこれで正しいですか?他に株の売買などはありませんか?などの、申告内容の確認をされていなくても、

所得を少なくしたくて資料を出さなかったり、嘘の資料を渡したりしていると、重加算税になる可能性がさらに高くなります。

税理士に聞かれなかったから、言わなかった。資料を渡さなかった。と言っても、わざとごまかしたと認められると、もっと重加算税になる可能性が高くなります。

すでに他の税理士の人に申告書を作ってもらっていた場合でも、あさじ会計で申告書を直すこともできます。

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浅地文雄税理士事務所
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