知らないと怖い…税務調査「4つの加算税」とは?
税務調査で申告漏れや納税漏れなどを指摘された場合、本来納める税金だけを支払えば終わり、とは限りません。
状況によっては、本税に加えて「加算税」や「延滞税」が発生することがあります。
特に税務調査では、どの加算税が適用されるのかによって、最終的な税負担が大きく変わることがあります。
今回は、税務調査で知っておきたい代表的な4つの加算税について、わかりやすく解説します。
税務調査で知っておきたい「4つの加算税」
代表的な加算税には、次の4つがあります。
① 過少申告加算税
申告期限内に申告はしていたものの、申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった場合に課されることがある加算税です。
たとえば、税務調査によって売上の計上漏れや経費の誤りなどを指摘され、修正申告によって納付する税額が増える場合などが考えられます。
② 無申告加算税
申告期限までに必要な申告をしていなかった場合に課されることがある加算税です。
「申告が必要だと知らなかった」という場合でも、申告義務があれば問題となる可能性があります。
③ 不納付加算税
給与などから預かった源泉所得税などを、定められた期限までに納付していなかった場合に課されることがある加算税です。
源泉所得税は会社が預かって納付する税金のため、納付期限の管理には注意が必要です。
④ 重加算税
税務調査で特に注意したいのが「重加算税」です。
単純な計算ミスや申告漏れではなく、事実を仮装・隠ぺいしたと認定された場合などに課されることがあります。
重加算税を指摘されると、通常の申告漏れなどと比べて税負担が大きくなる可能性があります。
税務署から指摘されたら、まず内容を確認する
税務調査で何かを指摘されたからといって、その場ですべてを判断するのではなく、まず「何を根拠に、何が問題とされているのか」を整理することが大切です。
たとえば、次のような点を確認します。
- どの取引が問題になっているのか
- どの年度の申告に影響するのか
- どの税目に影響するのか
- 本税はいくらになるのか
- どの加算税が問題となっているのか
- 延滞税を含め、追徴課税の内訳はどうなっているのか
指摘された内容と手元の資料を照らし合わせながら、一つずつ確認していくことが重要です。
「売上漏れ」と指摘されても確認できることがあります
たとえば税務調査で「この入金が売上から漏れている」と指摘された場合でも、資料を確認すると、すでに別の月や別の取引として売上計上しているケースも考えられます。
そのため、入金だけを見るのではなく、請求書や契約書、帳簿、通帳などと照合して確認する必要があります。
経費を否認された場合も資料を確認する
税務署から「この支出は経費として認められないのではないか」と指摘されることもあります。
その場合も、事業との関係を説明できる資料が残っていないか確認しましょう。
たとえば、
- 領収書
- 請求書
- 契約書
- メール
- チャットの履歴
- 取引内容が確認できる資料
などが、取引内容を確認するための資料になることがあります。
税務調査では「感覚」ではなく「資料」で確認する
税務調査で大切なのは、税務署からの指摘に対して感覚だけで反論しないことです。
帳簿・通帳・請求書・領収書・契約書・メールなど、客観的に確認できる資料を整理しながら、指摘された内容を確認していきます。
特に、重加算税など判断によって税負担が大きく変わる可能性がある内容については、早い段階で税理士に相談することも選択肢の一つです。
税務調査の連絡が来たら、1人で悩まずご相談ください
税務署から突然、税務調査の連絡が来ると、
「何を準備すればいいのかわからない」
「税務署にどう説明すればいい?」
「指摘された内容をそのまま受け入れて大丈夫?」
「重加算税と言われたけれど、どうしたらいい?」
など、不安になる方も少なくありません。
あさじ会計では、元国税調査官としての経験を活かし、税務調査に関するスポット相談・対応を行っています。
税務署から連絡が来た段階はもちろん、すでに税務調査の日程が決まっている場合や、調査が始まっている場合でもご相談ください。
税務調査でお困りの方へ
税務署から連絡が来た段階はもちろん、
すでに調査の日程が決まっている場合や
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