税務調査・無申告でも今から間に合う?|申告していない方が確認したい4つのポイント
「何年も確定申告をしていない…」
「税務署から連絡が来たけれど、どうすればいい?」
「今から申告しても間に合う?」
「無申告だと、どのくらい税金がかかる?」
このような不安を抱えている方も少なくありません。
申告期限を過ぎていても、期限後申告をすることは可能です。
大切なのは、無申告の状態をそのまま放置せず、現在の状況を整理して必要な対応を進めることです。
今回は、無申告の状態になっている方や、税務署から連絡を受けた方が確認しておきたい4つのポイントを解説します。
そもそも「無申告」とは?
本来、確定申告をする必要があるにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出していない状態を一般に「無申告」といいます。
申告期限を過ぎてから申告する場合は「期限後申告」として取り扱われます。
期限後申告をすると、本来納める税金に加えて、状況によって無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。
また、税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合と、事前通知後や税務調査を受けた後に申告した場合では、無申告加算税の取扱いが異なることがあります。
そのため、「税務署から連絡が来るまで待つ」のではなく、無申告に気付いた段階で早めに対応を検討することが大切です。
① 無申告になっている期間を確認する
まず確認したいのが、いつから申告していないのかという点です。
1年だけ申告していないケースもあれば、数年間にわたって申告していないケースもあります。
また、所得税や法人税だけでなく、事業の状況によっては消費税などについても確認が必要になる場合があります。
まずは、
- 何年分の申告をしていないのか
- 個人事業主なのか法人なのか
- どの税目の申告が必要なのか
- すでに税務署から連絡が来ているのか
といった現在の状況を整理しましょう。
② 売上・経費を整理する
期限後申告をするためには、対象となる期間の売上や経費を確認する必要があります。
帳簿が十分に作成されていない場合でも、
- 預金通帳
- 請求書
- 領収書
- クレジットカードの利用明細
- 契約書
- 売上管理データ
など、残っている資料から取引内容を整理できる場合があります。
「帳簿がないから申告できない」と自己判断するのではなく、まずは手元に残っている資料を確認することが重要です。
③ 必要な申告と税金を確認する
無申告の場合、本来納めるべき税金だけを確認すればよいとは限りません。
期限後申告の内容や時期などによっては、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。
また、法人の場合には、法人税だけでなく、消費税や源泉所得税など複数の税目が関係するケースもあります。
特に複数年にわたって無申告になっている場合は、
- どの年度について申告が必要なのか
- 本来の税額はいくらなのか
- 無申告加算税がどのように扱われるのか
- 延滞税がどの程度発生するのか
などを整理して確認することが大切です。
④ 税務署から連絡が来たら早めに相談する
無申告の状態で税務署から連絡が来ると、不安になってしまう方も多いでしょう。
しかし、焦ってその場ですべて回答するのではなく、まず何について確認されているのかを整理することが大切です。
例えば、
- 対象となっている年度
- 確認されている税目
- 税務調査なのか、それ以外の確認なのか
- どのような資料を求められているのか
などを確認します。
特に、すでに税務調査の連絡を受けている場合や、複数年にわたって申告していない場合には、早い段階で税理士へ相談することも一つの方法です。
無申告のまま放置するとどうなる?
「今さら申告したら税務署に怒られるのではないか」と考え、そのままにしてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、無申告の状態を放置しても問題が解消するわけではありません。
期限後申告では、状況によって本来の税額に加えて無申告加算税が課される場合があり、納付までの期間などに応じて延滞税が発生することもあります。
また、税務調査を受けた後に期限後申告をする場合などは、自主的に早期に期限後申告を行った場合とは無申告加算税の取扱いが異なることがあります。
無申告に気付いたら、できるだけ早く状況を確認することが重要です。
資料が全部残っていなくても、まずは相談を
「昔の領収書が残っていない」
「帳簿を作っていない」
「売上がいくらだったか正確に分からない」
このような理由から、相談をためらっている方もいらっしゃいます。
資料が不足している場合でも、通帳や請求書、カード明細など、現在残っている資料から確認できることがあります。
まずは「何が残っていて、何が不足しているのか」を整理するところから始めましょう。

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